こんにちは。
今回は「外国人を採用したいな」と思ってから、実際の採用までの流れと、その後の継続雇用について概略を説明したいと思います。
外国人を雇用は、既に今現在雇用している会社であればどんどん増えて行くかもしれませんが、そうでない会社の場合はなかなか採用に踏み切れず二の足を踏んでしまうケースもあるのではないでしょうか。
実際一人でも採用すると流れが見えてくるので、複数人になっても基本的にはやることは同じです。
ただし外国人も経歴や人となりは様々なので、背景も確認しつつ、どのような在留資格で働けるかと言うチェックは必要になりますし、多数の外国人を雇用している場合はそれらの管理が増えてくるという実際問題としてあると思います。
とは言え、人手不足がまったなしの現在の日本において外国人の労働力というのは、とても魅力的ですし制度もどんどん変わって便利になっています。
少しの知識を持っているだけでも企業経営などに大きくメリットをもたらすケースもあるので、ご参考になれば幸いです。
それではいきましょう。
外国人の採用7ステップ
1.在留資格のおおまかな理解
2.採用するための計画立案
3.募集
4.選考
5.雇用契約
6.在留資格等確認、就労準備
7.届出
8.在留資格の更新・届出
順番にみていきましょう。
在留資格の種類
在留資格にはたくさんの種類があります。
在留資格一覧表 出入国在留管理庁URL)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html
大きく分けて日本国内で仕事をするための「就労系」と、国際結婚や家族滞在などの「身分系」の2つがあります。
すべてを理解する必要はないと思いますが、一覧表にあるように「たくさんの在留資格があるんだな」ということを、まず理解すしておきましょう。
採用するための計画立案
たくさんの在留資格があることはわかりました。では、実際採用して会社の業務を担ってもらう外国人はどのような人とするのか検討する必要があります。
・どのような勉強をしてきた人なのか
・学歴はどうなのか
・(中途採用なら)現在の在留期間はいつまでなのか
・どのよう業務内容をお願いしようか
などなど
在留資格によっては工場の製造ラインのような単純作業には従事してはいけませんという制約もあるので、どんな業務をお願いしようかと考えるのは非常に重要です。異動による業務内容の変更によっては在留資格の変更も必要となります。
外国人労働者の募集
基本的にはハローワークや就職サイトで行うことが一般的かと思います。ただし技能実習生の採用を検討している場合は監理団体を通す必要があります。
選考
選考方法も基本的に日本人と同様で良いですが、単純作業を目的としている場合は応募してくる外国人の日本語能力が乏しいケースもあるので、書面による通知の場合は母国語で書いた書類を準備するなど、採用時はそれらにあった採用方法を検討する必要があります。
また採用時にはどの在留資格を持っているのかといったチェックも行っておいた方が良いでしょう。採用したは良いものの、不法滞在だったりすると泣くに泣けない状況になってしまうのを避けるためです。
転職による中途採用を行う際は「就労資格証明書」の提出を依頼することも検討しましょう。この「就労資格証明書」は「外国人が現在持っている在留資格で「どのような仕事ができるか」を法務大臣(入管)に証明してもらう公的書類です。」
取得は任意ですが、「転職先が就労可能か確認したい」、「雇用主が安心して採用したい」、「就労資格の範囲が不明確」な時などに役に立ちます。
雇用契約
就労ビザの申請を行う際は雇用契約書や労働条件通知書の提出が求められるので作成が必要です。
また日本人労働者と賃金格差が著しいなどの不合理な条件が記載されている場合は在留許可が下りない場合がありますので平等を基本として雇用契約を結ぶ必要があります。
在留資格等確認、就労準備
選考の際に確認はしていたと思いますが、最終的に在留資格の変更が必要な場合は就労前に変更を行いましょう。その際、在留カードのコピーは取っておいた方が無難です。
「更新手続きなどは自分でやっといてね」と伝えたは良いものの、本人が何らかの理由で失念していた場合など、結果的に雇用者側が不法滞在者を雇用していたというケースになりかねません。
この場合は「不法就労助長罪」として雇用側も罰せられることになるので在留期限は監理しておくことをお勧めします。
その他に引越しが必要な場合は自治体への転出・転入届やライフラインの開通、給与振り込み用の口座開設などして速やかに仕事に入れるようサポートしてあげましょう。
届出
外国人を雇用したらハローワークに雇用状況の届出が必要になります。届け出内容としては 事業主(会社)が管轄のハローワークへ、雇用した日から10日以内に雇用した外国人の氏名、在留資格、在留期間、在留カード番号などを届け出ることになっています。
退職や、在留資格を更新した場合もハローワーク側が最新の情報を把握しておく必要があるので届出が必要です。
まとめ
以上が外国人を雇用した際の概略ステップになります。
基本的には日本人を雇用するのとさほど変わりはないかもしれませんが、やはり在留資格の種類や滞在期限、従事できる仕事内容などは日本人にはない制約となるので注意が必要です。ただこれらも基本的には在留カードに書かれているのできちんと管理していれば、そうそう大きなトラブルには発展しないはずです。
在留関係の制限はありますが、貴重な戦力となって会社に貢献してくれる外国人の方が気持ちよく働いて、雇用者側にもメリットがあるようなwin-winの関係が築ければ良いと思っています。
今回も最後までお読み頂きましてありがとうございました。