こんにちは。
今回はビザと在留資格の違いについて書いてみたいと思います。
突然ですが「就労ビザを取って…」といった話を聞いたことありませんか?
この両者は似ているようで実は異なるものなんですね。世間一般的にはひとまとめになっているように扱われており、それでお互い会話が通じるのであれば特段大きな支障はないかもしれませんが、外国人労働者が増えている昨今。そういった方々と接する機会がある方も現時点でない方も、違いを理解しておくと手続きを進める際にきっと役に立つと思います。
それではいきましょう。
結論
ビザ(査証)≠在留資格
ビザとは?
ビザというのは査証のことを指しており日本に入国するために必要となります。この査証は在外日本大使館(外務省管轄)が発行してくれるパスポートサイズに貼付するステッカーのようなものをイメージすれば良いです。
では、海外に住んでいる人が日本大使館にふらっと出向いてビザ(査証)をもらえるのかというと、そういうことではなくて事前に日本で認定証明書(法務省管轄)というのを発行してもらう必要があります。
例えば海外の大学生を新卒として日本の会社に迎え入れる場合。まず会社の人事担当者や、会社が依頼した行政書士等にて認定証明書を発行してもらいます。その後認定証明書を海外の大学生宛に送付して(今はオンライン申請もできます)、受領した大学生は認定証明書を持って大使館に行くとビザ(査証)を発行してもらえます。
この査証が「日本に行っても良いよ」という、言わばお墨付きの航空券のようなものになります。
在留資格とは?
そして「日本に行っても良いよ」というお墨付きをもらった日本への航空券のようなビザ(査証)を持って、日本に来て滞在するために必要なのが在留資格になります。
在留資格というのは、数え方にもよりますが20~30種類ほどあります。一例を挙げると「教授」、「宗教活動」、「研究」や「介護」などがあります。これらは就労系と呼ばれ、日本国内で働くために使用される在留資格です。
その他、「日本人の配偶者(養子や子含む)」という在留資格もあり、これらは身分系と呼ばれます。
なので、冒頭に書いた「就労ビザ」という言葉の場合、両者が混ざってしまってるんですよね。
でも、何となく「就労系の在留資格を用いてビザ(査証)の発行を希望しているんだな」ということがニュアンスとして伝わってきますよね(笑)
まとめ
・ビザは査証の事であり、「日本に行っても良いよ」というお墨付きの推薦状のようなものであり、日本に行くための航空券のようなもの。
・日本に来て滞在するには在留資格(たくさん種類がある)が必要になる。
厳密にいうと、ビザと在留資格は異なる法律・制度に基づくものなんですね。ただ、他国ではビザと在留資格がほぼ同一のものとして扱われている国もあるので(むしろ日本ほど明確に分けている国の方が珍しい)、なかなか理解するのも難しいですよね。
プチ情報
誤解されがちな情報を以下に書いてみました。
1.ビザを取れば日本で結婚したり働いたりできる!
⇒ビザはあくまでお墨付きの推薦状のようなものであり、入国してから入国審査官が在留資格を付与します。
2.ビザが切れるまで日本にいてもいいんだよね!
⇒ビザには滞在期間の効力はなく、実際の滞在期限は在留資格の期間(在留カードに記載)が基準となります。
3.ビザがいらない国の人は、何も申請しなくていいんですよね!
⇒入国時に「短期滞在」という在留資格が自動的に与えられているのであって、これは“ビザなし”とはいえ、在留資格なしというわけではない。
4.ビザの期限が切れた!もう日本にいられない!
⇒滞在できるかどうかは在留資格の期限が有効かどうかが大事になっています。ビザの期限は関係く、入国時点で役目はお終いになります。
今回も最後までお読み頂きましてありがとうございました。