こんにちは。
昨今の人手不足により外国人労働者の需要がどんどん高まってきていますね。国内の少子化は歯止めがきかないので、今後もしばらくは外国人労働者の受け入れなくして事業を継続していくことは困難になってくるのは明白な時代になってきました。
そこで、今回は外国人労働者を受け入れる雇用側も知っておかなくてはいけないルールについて簡単に書いてみようと思います。
外国人労働者は細かい在留資格によって就労が制限されていたり、滞在期間も異なるので、受け入れ側も注意が必要ですし、日本人と違って「容易に配置転換」というのもできないケースがあるので(できないというより、手続きが必要という表現が適切かもしれません)参考になれば幸いです。
今回はルールについて書いていきます。細かく言えば他にも多数の守るべきルールはありますが、それらを書いていると、おそらく専門書みたいになってしまうので今回は最低限守るべきルール2つです。
いずれも「そんなこと当たり前でしょ!」と思われるような大事なことなので改めての再認識という感じでご覧頂ければと思います。それでは参りましょう。
雇用側が守るべき2つのルール
1.外国人の活動範囲を把握して守る
2.在留資格で滞在できる期間(在留期間)を守る
1の活動範囲を守るという点については極端な話、観光目的で短期滞在している方に就労してもらうということはいけません。また勉強する為に日本国内の大学に留学してきたはずが、いつの間にか蒸発してしまってどこかの会社に就職して働いているというのも問題になっていますよね。
在留資格で認められていない仕事に従事したりすると入管法違反(所謂、不法就労)となってしまい在留資格の取消し対象となってしまう恐れがあるので注意が必要です。
「あなた、うちでフルタイムでガンガン働いてるけど留学生としての在留資格しかないの?」と雇用してから気づいては困ったことになるので、「在留資格の更新とか、ちゃんと自分で管理して手続きやっといてね!」と外国人本人に任せっきりにしてしまうと大変危険な状態になりかねません。万一入管法違反で取消しになると結果的に会社の事業にも影響が出ますから、ここはやはり雇用側としても事前に把握しておく必要があります。
もし事情が変わった場合は「在留資格の変更」をすることで継続して滞在することができます。
例)留学生として来日し、大学卒業後は介護職として就職する場合は、留学から介護に変更
2の在留期間を守るという点についても、当たり前のように思えますが、一度雇用してしまうと、そのまま日本人と同じように接してしまい在留期間の事をすっかり忘れてしまうケースもないとはいいきれません(あったらダメなんですが)
在留資格で滞在できる期間というのは指定されているので、その期間を1日でも過ぎてしまうと不法滞在(オーバーステイ)となってしまいます。個々の外国人の環境によって在留期間が異なっているケースもあるので定期的なチェックがおススメです。
特に問題を起こすことなく安定した滞在を続けていることで次のビザ更新の際に、より長期の在留期間を取得できる場合があります。
例えば就労目的の在留資格で有名なものとして「技術・人文知識・国際業務」というものがあります。名称が長いので技人国(ぎじんこく)と略することが多いのですが、こちらは在留期間が5年、3年、1年または3ヶ月と複数のパターンがあります。これは人によって異なるので注意が必要です。
在留カード(サンプル)
どんな在留資格で、在留期間はどれぐらいで、就労許可はされているのかなどなどは在留カードに書かれています。
以下に出入国管理庁にあったサンプルを添付しますので、一度ご覧ください。

ちなみに16歳以上になると顔写真が載ります。大きさも免許証ぐらいのサイズなので携帯しやすいですし、頻繁に提示を求められるのでパスケースなどに入れて持ち歩いている方が多いですね。
外国人にとっては日本で生活するためには命の次に大事と言っても過言ではないであろう、この在留カード。
様々な情報が載っていて身分証明書となります。日本人の場合、身分証明書として免許証を提示することが多いと思いますが、免許証って一度取ったら更新する時以外、あまり変更ってされないですよね?住所が変わった時や、結婚などで氏名が変わった時といっても、そう頻繁にあることではないと思います。ですが、在留カードには在留期間が明記されているので、少なくともその期間が来れば更新手続きをしないといけません(免許証で言えば有効期限が近いでしょうか)在留カードは本人の身分証明書でもあり、雇用する側としても、「間違いなく在留許可がされている人ですよ」と証明するためにも有効なものですので、定期的なチェックや予めコピーを取っておくなどしておいた方が良いかもしれませんね。
今回も最後までご覧頂きありがとうございました。