こんにちは。
今回は障害者雇用について書きたいと思います。
会社勤めをしている方は少し思い出して欲しいのですが、皆さんの周りに障害者の方はおられますか?
実際のところ、「あまり見かけない」というケースが多いのではないかと思います。仮に障害者の方が会社にいても、現場作業ではなくて本社の総務に席があったりとかで、あまり前面に出る仕事はしていないケースも多いかもしれません。
実際、僕が働いていた前職でも、障害者の方は総務に在籍していました。 また、そもそも会社に障害者の方がいないというケースもあると思います。
現在の世間の状態はいったいどうなっているのか? 調べた結果と、見解を書いていきます。
それではいきましょう。
障害者の雇用は義務となっている
障害者の雇用は企業にとって義務となっています。
これは障害者雇用促進法(正式名称「障害者の雇用の促進等に関する法律」)に明記されています。
内容としては障害者の法定雇用率、障害者雇用納付金制度、障害者雇用支援制度、差別禁止・合理的配慮などが主に挙げられています。
では、実情はどうなっているのでしょうか?
項目 | 内容 |
実雇用率 | 約2.41%(2024年) |
法定雇用率達成企業割合 | 約46% |
障害者雇用率は令和6年4月1日より2.3%から2.5%へ引き上げられたこともあり、数字そのもは現状下回っていますが、今後は少なからず上昇していくと思われます。
ただ注目すべきは法定雇用率達成企業割合で、達成している割合が46%しかなく、半数以上の企業が達成できていないことになっています。
とういことは、実際は一部の企業が多く障害者を雇用し、その他の多くの企業は1名も雇用していないのではないか?ということが推測されます。
障害者を雇用しないとどうなるのか?
では、障害者を雇用している企業と、雇用していない企業で法律に照らして何かペナルティなどがあるのか調べたところ、障害者を雇用していない企業は法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人当たり月額50,000円の障害者雇用納付金を納付する必要があります。
※従業員100人超の企業に対して
項目 | 内容 |
納付金対象 | 従業員100人超の企業で、法定雇用率未達成の場合 |
納付額 | 不足1人につき月額50,000円 |
納付金の使い道 | 措置を講じた企業への調整金・報奨金、助成金源泉 |
詳細は独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構にわかりやすいサイトがありましたのでご参考ください。
https://www.jeed.go.jp/index.html
まとめ
企業規模や業種によっては確かに雇用しづらいケースもあるかもしれません。僕の前職時代を思い出してみると、障害者の雇用はごく稀に実施はしていました。
ただ常時雇用しているわけではなく、例えば支援学校から要望があった時に面接を行って業務に支障がないと判断出来た場合にのみ雇用しているイメージでした。
実際お会いした方を見る限り、ぱっと見ではとても障害をお持ちのような方には見えず、非常に健常者に近い方である印象を受けました。
まして四肢に何らかの障害があるようには見えず、障害の程度としても比較的軽度であることは会社としても望んでいたのだろうなと何とも複雑な気持ちになったものです。
2005年にノーマライゼーション社会の実現を目指すために障害者自立支援法が交付されました。ノーマライゼーションとは障害のある人もない人も、互いに支えあい、地域で生き生きと暮らして行けるよう、障害者の自立と社会参加の促進を図っていくことです。
その為には、障害者の中でもぱっと見では健常者とほぼ変わらないような人ばかりがクローズアップされるのではなく、幅広い障害者の方にも支援が届くように各自治体やサービス事業者だけではなく、受け入れて下さる企業に対しても理解と協力を少しずつでも得て行く活動が必要だと感じています。
福祉といっても超高齢化社会が進んでいる日本では老人福祉は比較的クローズアップされているものの、障害福祉はまだまだ理解が進んでいない印象があります。
行政書士としての仕事を通じて、少しでも多くの方に支援が届くよう今後も活動していきたいと思います。
今回も最後までお読み頂きましてありがとうございました。