成年後見ってどういう制度?

成年後見という言葉には馴染みがなく、よくわからないなーという方に、ふんわりお伝えします。

成年後見って、なんぞや?


こんにちは。今回は成年後見について、ふんわりと超ざっくり書いてみようと思います。
「成年後見(せいねんこうけん)」って聞くと、なんだか難しい制度なのかな?って思いませんか?


ざっくり言うと、、、


物事を判断する能力が弱くなった人を、法律でサポートする制度


です。


たとえば、高齢や先天的、後天的などの理由により
・認知症になってしまった
・知的障害がある
・精神障害で一人で法的な契約を結ぶのが難しい(不安が残る)  など。


こういった場合、判断能力が弱っていることを良い事に不利益な契約を結んでしまったりすることを
未然に防いだり、「やっぱり契約なし!」と第三者が言えるようになります。
そうすることで、ご自身ではお金の管理が難しい場合でも法律を元に財産を守ってくれる。
これが成年後見制度になります。


(法定)成年後見制度の「3つの種類」

成年後見には、状態に応じて次の3つのタイプがあります。

種類 サポート強度 主な対象 具体的フォロー
後見(こうけん) がっつりサポート 寝たきりなど、ほとんどご自分では判断ができず、法的な契約内容を理解することが極めて困難な方

施設との契約
預金管理
不動産の売却

保佐(ほさ) 後見よりは軽めのサポート ある程度はご自分で判断できるけど、高額であったり大きな契約は不安が残る方

お金を借りる
不動産の売却
高額な契約

補助(ほじょ) 一番サポートが弱く、ご自身のお考えが尊重される 基本的にはご自分で判断できるけど、部分的には不安が残る方

役所への手続き
特定の契約


ざっくりイメージで言うと、このようなタイプに分かれます。
基本的にはご自身の意見を尊重することになりますが、意思疎通が難しい場合などは悪意ある人間によって財産を搾取されてしまう恐れもあるため、ご本人の状況によって後見のタイプがわかれることになります。


任意後見という制度もある

法定後見とは違って任意後見という制度もあります。
これは、「元気なうちに将来の後見人を決めておく制度」と言えばわかりやすいでしょうか。
法定後見はその名の通り法的に確約した制度になりますが、任意後見は任意と言うだけあって個人間での「契約」に
なりますので、原則内容も金額も双方が納得する形で決めることが出来ます。


「もし認知症になったら、この人に頼みたい」というのを、公正証書であらかじめ決めておきます。
※「公正証書」で予め決めておく必要があるのがポイントです。


そして将来、判断能力が落ちた時に、その約束がスタートします。
※自動ではスタートしないので、家庭裁判所への諸手続きが必要です。


法定後見も事前に「〇〇さんにお願いしたい」という希望を持って、家庭裁判所に申し立てをすれば
任意の方に後見になって頂く事は不可能ではありませんが、基本的には家庭裁判所の裁量によって
決まる事が一般的なため、弁護士さん、司法書士さん、社会福祉士さんをメインに法定後見人として
決まります。


この中に我々のような行政書士も含まれるようになりましたが、やはり経験や実績がまだまだ不足
していることもあり、なかなか行政書士で法定後見をされている方は先の方々よりは少ないです。
(私は保佐人をさせて頂いておりますが、家庭裁判所からの指名ではなく、以前担当されていた先生が
ご高齢によりスムーズな対応が困難になってきたことから家庭裁判所に後任者として担当させて頂く
ことになったという経緯があります)


成年後見制度は、何をしてくれるの?

後見人などがしてくれるのは、主に以下の内容です。


・ 財産管理(預金・年金・支払いなど)
・ 契約の手続き
・ 不利な契約の取り消し
 ※日常生活に生じる軽微な買い物は取り消せないケースがあります。


あくまで「ご本人様の財産を守る」ことが大きな目的の一つでもあるので、介護や身の回りのお世話
などといったことは基本的に行いません。


あくまで「法律とお金のサポート役」となります。それが故に「お金はがっちり管理してるのに、
そっけない」といった少々冷たいイメージを持たれるケースもあるかもしれません…。


法定後見に選ばれる方は我々のような行政書士や、弁護士などが対象になる事が一般的であり、
「身内でないからこその、冷静な財産管理ができる」というのは利点とも言えますが、そこはやはり
人間関係、コミュニケーションを取るのが難しいとはいえ契約の奥には生身の人間がいるということを
忘れてはいけないなと思いながら僕自身も活動しています。
実際の後見業務については、また別の記事で書いてみたいと思います。


まとめ

・成年後見制度は判断がむずかしくなった人を守る制度
・状態に応じて「後見・保佐・補助」の3種類がある
・元気なうちに決めておく「任意後見」もある


任意後見が始まる前段階として、例えば月に一度電話や訪問をするという、所謂「見守り契約」を
締結されている方も増えています。
その中で、「終活」として遺言や死後事務委任契約(お葬式はじめ、お亡くなりになってからの諸々の事務手続き)を
検討しておくと安心して過ごせるようになるかもしれません。
また任意後見ではなくて、見守り契約として身の回りのお世話を契約しておくという手もあります。


成年後見や、遺言・死後事務委任などの言葉を聞くと、何だか暗い話に聞こえて「今は元気だし後回しで
いっか」となりがちですが、病気やけがで突然状況が変る事も大いにありますので、たとえ残された時間が
長いと思えていても事前に策を打っておくのも一つではないでしょうか。


今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。