障害福祉サービスは法改正によって、従来は「個性的」で片づけられていた方々も、明確に「障害による」との判断から障害福祉事業所を利用できるようになるケースも増えてきており、対象者や事業所の数が増加しています。
増加に比例して、法律や条例で様々な制度が煩雑になってきていたり、法改正に追いつけない状態が起きて最悪の場合減算といったケースも散見されるなど、事業所運営の傍ら職員の管理などもしつつ毎年発生する行政手続きなどを行うのは非常に大変です。
弊所では「就労継続支援B型」、「グループホーム」、「放課後等デイサービス」などの最初の事業所指定申請はじめ、処遇改善加算などの定期的な収支管理などをご面談を通じてご支援させて頂きます。
※障害福祉サービスは上記以外にも多くの種類がございますのでご相談ください。
例えば多くの事業所が存在している就労継続支援B型の場合。
・ご利用者様の確保
・毎月10日までにサービス費の請求
・処遇改善加算の正しい分配
・実地指導対策
・生産活動による売上(工賃)の確保 など
ざっと挙げただけでも多数の業務があり、知らないうちにご利用者様や職員と経営側の間に距離ができてしまうケースも、私自身生活支援員として垣間見てきました。
「餅は餅屋に任せる」のように、投げられることは行政書士などの専門家に投げることをご検討頂くのも事業所運営の一つだと思っています。
事業所運営はどうしても孤独に陥り、1人で悩みを抱えがちです。
手続きの代行だけでなく、ご面談を通じて様々なお話を伺い行政書士として対応出来る事は勿論、対応出来ない場合でも各専門家と協業して対処させて頂きます。
【お問合せの流れ】
1.メールもしくはお電話にてご相談ください。
2.詳細をお聞かせください。いろいろお話ししましょう。
(基本的にはご訪問させて頂きますが、リモートでも対応させて頂きます)
3.内容をお聞かせ頂き、受任(着手金の受領等)・業務の開始
※場合によっては、信頼できる他士業の先生をご紹介させて頂きます。
4.完了(残額の受領)