古物(中古品)の売買許可や、公正証書作成手続き

【古物商許可】
昨今はSDGsの普及もあってリユース(再使用)という形で中古品(古物(こぶつ)と言います)を扱うことが増えてきました。最近はインターネットオークションなど個人でもビジネス目的として販売を行うケースも少なくありませんが、古物商としてビジネスを行うためには、管轄する都道府県公安委員会(警察署)の許可が必要となり、無許可のままで営業してしまうと罪に問われてしまいます。
古物商許可はご自分で手続きを検討される方もおられますが、住所地と本籍地が異なっている場合の必要書類の取寄せや管轄警察署(最寄りではない)への申請など、細かい点で注意が必要となります。
弊所では代理で書類を取寄せて平日しか受理してくれない警察署へ許可申請を提出致します。
※古物の取扱いは場合によっては盗品などが流れる場合があるため、許可を出す警察署としても場合によっては細かい質問をしてきたり追加の書類を要求されることがあり、そうなるとまた後日(平日)再申請ということも発生する可能性があります。

 

【公正証書作成】
昨今は遺言を残す方が多くなってきました。ただし遺言も適正な書き方をしなければ認められないケースもあり、せっかく作成したのに無駄になってしまったり、返って争いが生じる場合があります。そういったケースを防ぐためにも公正証書として公証人に作成してもらうことをお勧めします。
その他、離婚時の養育費支払いを公正証書で作成することで強制執行できる場合があります。
また自分に万一の事が起きた場合のペットの面倒をなるべく確実に依頼する「信託契約公正証書」、自分の最期の時に延命措置を遠慮したい旨を残す「尊厳死宣言公正証書」などのニーズも高まっており、ご自身の要望をなるべく確実に実行できるための公正証書作成のお手伝いをさせて頂きます。
※公正証書は絶対を保障するものではありませんが、確実性を高める事が期待できますので、じっくりご希望をお聞かせください。