【遺言書作成】
昨今は遺言を残す方が多くなってきましたが、それでも実際遺言書を作成するのは全体の10%に満たない状態です。
遺言書を作成するきっかけは、「自身が高齢になってきたから」が最も割合として高いですが、若くても不慮の事故や思いがけないことにより意思疎通が困難な状態になる可能性もあります。
そんな万一の時に「相続トラブルにならないように」と最後の思いやりをもって作成するのが遺言書とも言えるのではないでしょうか。
「遺せる資産なんてうちにはないから」と、ご謙遜される方もおられるかもしれませんが、普段生活を営んでおられたら少なからず遺された親族に渡るものが必ず発生します(思い出の詰まった振袖など)
もし明確な意思表がされない状態で突然の事態に陥った時、遺言書がなければ「負債があるかもしれないし、よくわからないから」といった理由でご遺族が相続放棄をしてしまう可能性があります。
そうなれば、大切な思い出も全て放棄されてしまいます。
そうならない為にも、しっかりと遺言書を作成しておくことで、普段の生活も安心して過ごすことができるようになるのではないでしょうか。
ただし遺言も適正な書き方をしなければ認められないケースもあり、せっかく作成したのに無駄になってしまったり、返って争いが生じる場合があります。そのような場合を防ぐためにも公正証書として
公証人に作成してもらう公正証書遺言というのもあります。
公正証書は強い力を持っているため作成した公正証書遺言の適正な実行の他、離婚時の養育費支払いを公正証書で作成することで強制執行できる場合があります。
また自分に万一の事が起きた場合のペットの面倒をなるべく確実に依頼する「信託契約公正証書」、自分の最期の時に延命措置を遠慮したい旨を残す「尊厳死宣言公正証書」などのニーズも高まっており、
ご自身の要望をなるべく確実に実行できるための公正証書作成のお手伝いをさせて頂きます。
公正証書も場合によっては使い勝手が悪いケースがあるため、弊所では「リビングウィル」として万一の際の延命措置などのご希望を書いた意思表示書を公証役場の確定日付として保管することも
お勧めしております(費用も断然こちらの方が安く済みます)
遺言執行から、その後の相続は勿論。
後見制度についても承っておりますので、色々と安心して生活できるよう沢山お話しながら進めて参りましょう。
【お問合せの流れ】
1.メールもしくはお電話にてご相談ください。
2.詳細を確認させて頂きます。たくさんお話ししましょう。
(基本的にはご訪問させて頂きますが、リモートでも対応させて頂きます)
3.内容をお聞かせ頂き、受任(着手金の受領)・業務の開始
※場合によってはお受けできない場合や、行政書士が行ってはいけない業務と判断した場合は、信頼できる他士業の先生をご紹介させて頂きます。
4.許可が下り次第完了(残額の受領)