
ご家族のこんなお悩みはありませんか?
□ 親の認知症が進み、お金の管理が心配
□身内に障害を抱えている家族の将来が心配
□ 銀行口座が凍結されるのではないか不安
□ 施設入所や介護サービスの契約が必要になった
□ 一人暮らしの親が悪質商法の被害に遭わないか心配
□ 相続手続きのために成年後見人が必要と言われた
□ 成年後見制度について相談したい
□そもそも成年後見という制度がよくわからない
このようなお悩みをお持ちの方は、是非お早めにご相談ください。
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方を法律面や生活面から支援する制度です。
当事務所では、成年後見制度の利用に関するご相談からご支援させて頂きます。
※後見人は家庭裁判所により選任されるため、必ずしもご希望の後見人が選ばれる保証はできかねますが、ご相談や成年後見の前段階として見守り契約についてもご説明させて頂きます。
成年後見制度は、判断能力が不十分になった方の権利や財産を守るための制度です。
判断能力の低下により、預貯金の管理、不動産の管理、介護施設等の契約、福祉サービスの利用契約、各種行政手続きなどが困難になった場合に、家庭裁判所が選任した成年後見人等がご本人を支援します。
既に認知症などで判断能力が低下している場合に利用する制度です。
家庭裁判所へ申立てを行い、成年後見人等が選任されます。
本人の判断能力の程度に応じて、
後見
保佐
補助
の3類型があります。
※今後民法の改正により「補助」に1本化される見込みです(2026年6月現在)
現在は元気で判断能力に問題がない方が、将来に備えて利用する制度です。
将来、認知症などにより判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ信頼できる方と任意後見契約を締結しておくことができます。
※公正証書を作成する必要がございます。
例えば、、、
「子どもに迷惑をかけたくない」
「将来の財産管理についてお願いできる人を自分で決めておきたい」
という方に主に利用されています。
成年後見と言えば、多くのケースで弁護士さん、司法書士さん、社会福祉士さんのイメージが浮かぶかと思いますし、実際多くの成年後見をされておられます。
我々行政書士はどうしても「許認可手続きをしてくれる人」というイメージが強いため、成年後見をイメージするのは難しいかもしれませんが、例えば私のように障害福祉を専門に扱っている先生にとっては成年後見は密接な関係にあり、福祉分野の一つとしてご相談にのったり、実際後見業務をしています。
よって、成年後見を業務分野として掲げている行政書士にご相談頂く事で以下のご支援をさせて頂く事が可能です。
〇成年後見制度の利用が必要かどうかの助言ができる
〇成年後見制度が本当に必要なのか、任意後見や家族信託など他の制度が適しているのかを整理することができる
〇必要な手続きのご提供
〇成年後見制度利用に際して家庭裁判所への申立てに必要な準備事項を知ることができる
※申立てそのものは行政書士は行えませんので、お世話になっている司法書士さんなどとご協力して進めさせて頂きます。
〇制度の概要や手続きの流れを分かりやすくご説明いたします。
認知症や介護の問題を抱えるご家族は精神的な負担も大きくなります。
成年後見制度を知る事により、ご家族の心労やご負担を軽減できる可能性を一緒に探ることができると考えております。
1.親が認知症と診断されたらすぐ成年後見が必要ですか?
⇒必ずしも必要とは限りません。ご本人の判断能力や財産状況、ご家族の状況によって異なります。
2.成年後見人は家族がなれますか?
⇒ケースによっては家族が選任されることもありますが、原則として家庭裁判所が選任します。
3.任意後見と法定後見の違いは何ですか?
⇒任意後見は判断能力が十分なうちに将来へ備える制度、成年後見(法定後見)は判断能力が低下した後に利用する制度です。
成年後見制度は、一度利用を開始すると長期間継続することが多い制度です。
※今後の民法改正により変更される可能性がございます。
また、成年後見制度を調べていくと「家庭裁判所」「申立て」「審判」…といった難しい言葉が出てきて敬遠しがちかと思います。費用についても「いくらかかるんだろう?」「生活保護だと成年後見制度を利用する費用を捻出できるかどうか心配」といった疑問や不安なことが沢山出てくると思います。
当事務所では、ご本人やご家族のお話を丁寧にお伺いし、状況に応じたご提案を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
【お問合せからご契約までの流れ】
1.メールもしくはお電話にてご相談ください。
2.ご訪問させて頂く日程調整をします。
(基本的にはご訪問させて頂きますが、リモートでも対応させて頂きます。ご訪問に対する相談料などは発生しません。)
3.お困りやご希望をお聞かせ頂き、お見積もりをご提示致します。
※法律上お受けできない場合や状況によっては、信頼できる他士業の先生をご紹介させて頂きます。
4.ご契約